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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十二条 (報告)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(報告)

第十二条

基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 医師の員数
  2. 救急医療の提供の実績
  3. 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数
  4. 前年度の病床の種別ごとの病床数及び平均在院日数
  5. 前年度の臨床病理検討会の実施状況
  6. 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
  7. 研修管理委員会の構成員と開催回数
  8. 前年度の臨床研修を修了した研修医の数
  9. 現に受け入れている研修医の数
  10. 次年度の研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法
  11. 十一
    その他臨床研修の実施に関し必要な事項
  12. 十二
    研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号から第六号まで及び第十号に掲げる事項
  13. 十三
    前年度の臨床研修病院群を構成する病院相互間の連携状況

2前項の規定は、協力型臨床研修病院の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書を」とあるのは、「第一号から第十号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

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