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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十二条の二 (第三者評価及び評価結果の公表)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(第三者評価及び評価結果の公表)

第十二条の二

基幹型臨床研修病院の管理者は、臨床研修の実施状況について、当該基幹型臨床研修病院の職員以外の者であって臨床研修に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受けるとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。

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