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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第七条 (研修管理委員会等)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号府省令
(研修管理委員会等)

第七条

基幹型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

  1. 当該病院の管理者又はこれに準ずる者
  2. 当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者
  3. 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者
  4. 当該病院に係る臨床研修病院群を構成するすべての関係施設の研修実施責任者(当該施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。)
  5. 医師その他の医療関係者(前各号に掲げる者並びに当該病院、当該病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院及び研修協力施設に所属する者を除く。)

2プログラム責任者は、常勤の医師であって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

3指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

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