(自然再生事業実施計画)
第九条
実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下「自然再生事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
2自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。
- 一実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称
- 二自然再生事業の対象となる区域及びその内容
- 三自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果
- 四その他自然再生事業の実施に関し必要な事項
3実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その案について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づいて作成しなければならない。
4自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければならない。
5実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し(当該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。)及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し(当該自然再生全体構想の添付書類の写しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
6主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第十七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。
7第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。