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自然再生推進法施行規則 第二条 (自然再生事業実施計画等の写しの送付)

平成十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(自然再生事業実施計画等の写しの送付)

第二条

法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。

  1. 実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
  2. 当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名
  3. 当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図

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