(報告) 第三条 主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗