(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告) 第十四条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗