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自然再生推進法 第十三条 (自然再生事業の進捗状況等の公表)

平成十四年法律第百四十八号法律
(自然再生事業の進捗状況等の公表)

第十三条

主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならない。

2主務大臣は、第九条第五項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。

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