条文くん法令検索 AIに質問する

自然再生推進法 第十五条 (財政上の措置等)

平成十四年法律第百四十八号法律
(財政上の措置等)

第十五条

国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然再生推進法第十五条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第十四条(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告) 自然再生推進法 目次 第十六条(自然再生に関するその他の措置) →