(維持管理に関する協定) 第十条 自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗