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自然再生推進法 第十一条 (実施者の相談に応じる体制の整備)
平成十四年法律第百四十八号
法律
(実施者の相談に応じる体制の整備)
第十一条
主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
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