(自然再生基本方針)
第七条
政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。
- 一自然再生の推進に関する基本的方向
- 二次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項
- 三
- 四自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
- 五その他自然再生の推進に関する重要事項
3環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
6自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変更について準用する。