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沖縄振興特別措置法 第百四条 (沖縄振興審議会の組織等)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄振興審議会の組織等)

第百四条

沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

  1. 沖縄県知事
  2. 沖縄県議会議長
  3. 沖縄の市町村長を代表する者二人
  4. 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者二人
  5. 学識経験のある者十四人以内

2前項第三号から第五号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前項の委員は、再任されることができる。

4委員の互選により沖縄振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。

5委員は、非常勤とする。

6前各項に定めるもののほか、沖縄振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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