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沖縄振興特別措置法 第百三条 (沖縄振興審議会の設置及び権限)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄振興審議会の設置及び権限)

第百三条

この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他沖縄の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。

2沖縄振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。

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