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密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (市町村との連携に関する事項)

平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(市町村との連携に関する事項)

第五条

電池製造等事業者は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を引き取るものとする。

2電池製造等事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

3電池製造等事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済密閉形蓄電池については、対価を得ないで引き取るものとする。

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