(市町村との連携に関する事項)
第五条
電池製造等事業者は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を引き取るものとする。
2電池製造等事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。
3電池製造等事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済密閉形蓄電池については、対価を得ないで引き取るものとする。
電池製造等事業者は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を引き取るものとする。
2電池製造等事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。
3電池製造等事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済密閉形蓄電池については、対価を得ないで引き取るものとする。