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密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
· 条文 6 件 ·
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密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項)
第二条
(再資源化の目標に関する事項)
第三条
(再資源化の実施方法に関する事項)
第四条
(電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定)
第五条
(市町村との連携に関する事項)
第六条
(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)