(再資源化の実施方法に関する事項)
第三条
電池製造等事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は同条第七項若しくは第五条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済密閉形蓄電池のうち、鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。ただし、これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。
2電池製造等事業者は、他の者に委託して使用済密閉形蓄電池の再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。
3電池製造等事業者は、単独に又は共同して実施した使用済密閉形蓄電池の再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。