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密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定)

平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定)

第四条

前二条の規定は、第一条第六項ただし書の規定により使用済密閉形蓄電池の再資源化をする電池使用製品製造等事業者について準用する。この場合において、第二条中「前条第一項の規定による自主回収並びに同条第七項及び第五条第一項の規定による引取り」とあるのは「前条第二項の規定による自主回収」と、前条第一項中「第一条第一項の規定による自主回収又は同条第七項若しくは第五条第一項の規定による引取り」とあるのは「第一条第二項の規定による自主回収」と読み替えるものとする。

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「密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第四条(電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定)について教えてください」と聞く

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