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密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (再資源化の目標に関する事項)

平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化の目標に関する事項)

第二条

電池製造等事業者は、前条第一項の規定による自主回収並びに同条第七項及び第五条第一項の規定による引取りに係る使用済密閉形蓄電池のうち鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該使用済密閉形電池の総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済密閉形蓄電池の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。

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