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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第五条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基準)

第五条

第三条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとする。

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