(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの検定方法)
第三条
令第二条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
令第二条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。