(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
第四条
令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
2前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
2前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。