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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第三条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)

平成十三年政令第二百十五号政令
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)

第三条

第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

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(政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

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