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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第六条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法)

第六条

第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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