(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係るポリ塩化ビフェニルを含む油の検定方法) 第六条 令第四条第一項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗