(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)
第七条
令第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
2前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
令第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
2前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。