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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第七条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)

第七条

第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

2前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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