(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
第八条
法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。
- 二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項には、次の事項を定めること。
- イポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
- ロポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制に関する事項
- イ
法第七条第二項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。