(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
第七条
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
- 二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項
3都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。