条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第五条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)

平成十三年政令第二百十五号政令
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)

第五条

第七条第一項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第五条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 目次 第六条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) →