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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第五条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
平成十三年政令第二百十五号
政令
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
第五条
法
第七条第一項
の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
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この条文が参照している条文
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条
← 第四条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 目次
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