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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第六条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

平成十三年政令第二百十五号政令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

第六条

第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

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