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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第七条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
平成十三年政令第二百十五号
政令
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第七条
法
第十四条
の政令で定める期間は、法の施行の日から令和九年三月三十一日までとする。
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この条文が参照している条文
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第14条
← 第六条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 目次
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