条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第七条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

平成十三年政令第二百十五号政令
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

第七条

第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から令和九年三月三十一日までとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第七条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 目次 第八条(政令で定める市の長による事務の処理) →