(政令で定める市の長による事務の処理)
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。