(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)
第三十条
法第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。