条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第三十条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)

第三十条

第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第三十条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第三十一条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出) →