(保管等の状況の公表)
第九条
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。