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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十七条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)

第二十七条

第十九条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

  1. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項
    1. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び量
    2. 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月
    3. その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項
  5. 前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて参考となるべき事項

2前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

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