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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十八条

平成十三年環境省令第二十三号府省令

第二十八条

所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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