(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)
第二十九条
前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。
前条並びに法第八条第一項、法第十条第二項及び第四項並びに法第十六条(これらの規定を法第十九条において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。