条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (譲渡し及び譲受けの制限の特例)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)

第二十六条

第十七条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 地方公共団体に譲り渡す場合
  2. 地方公共団体が譲り受ける場合
  3. 保管事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
    1. 保管事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項及び第六項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第二項に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合
    2. 収集運搬業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十六項ただし書の規定に従って委託する場合
    3. 処分業者が廃棄物処理法第十二条第五項に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第十二条の二第五項及び第六項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者に委託する場合
  4. 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十五項の規定に従って受託する場合
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
    1. 都道府県知事が認めた場合
    2. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社に譲り渡す場合
    3. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が譲り受ける場合
  6. 保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
    1. 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合
    2. 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合

2前項第一号、第二号、第五号又は第六号の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第二十六条(譲渡し及び譲受けの制限の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(保管事業者の地位の承継の届出) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十七条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出) →