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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第三十一条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)

第三十一条

第十九条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

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