(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出) 第三十二条 所有事業者は、法第十八条第二項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗