(権限の委任) 第十九条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四条第三項の規定により必要な報告を求めること。二法第二十九条の規定による緊急調査を実施すること。三法第三十条の規定により立ち入り、又は一時使用すること。四法第三十一条の規定により通知し、及び必要な措置をとること。五法第三十二条の規定により必要な助言をすること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗