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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第十九条 (権限の委任)

平成十三年国土交通省令第七十一号府省令
(権限の委任)

第十九条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第四条第三項の規定により必要な報告を求めること。
  2. 第二十九条の規定による緊急調査を実施すること。
  3. 第三十条の規定により立ち入り、又は一時使用すること。
  4. 第三十一条の規定により通知し、及び必要な措置をとること。
  5. 第三十二条の規定により必要な助言をすること。

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