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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十二条 (避難のための立退きの指示の解除に関する助言)

平成十二年法律第五十七号法律
(避難のための立退きの指示の解除に関する助言)

第三十二条

市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。)を解除しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、当該解除に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。

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