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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十三条 (費用の補助)
平成十二年法律第五十七号
法律
(費用の補助)
第三十三条
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
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この条文を参照している条文
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第10条
← 第三十二条(避難のための立退きの指示の解除に関する助言)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次
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