(資金の確保等) 第三十四条 国及び都道府県は、第二十六条第一項の規定による勧告に基づく建築物の移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんに努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗