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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十四条 (資金の確保等)

平成十二年法律第五十七号法律
(資金の確保等)

第三十四条

国及び都道府県は、第二十六条第一項の規定による勧告に基づく建築物の移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんに努めるものとする。

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