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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十五条 (緊急時の指示)

平成十二年法律第五十七号法律
(緊急時の指示)

第三十五条

国土交通大臣は、土砂災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、土砂災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。

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