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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第十一条 (緊急時の指示)

平成十三年政令第八十四号政令
(緊急時の指示)

第十一条

第三十五条の政令で定める事務は、法第七条第一項及び第三項から第五項まで、第九条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十六条第一項に規定する事務とする。

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