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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三十一条 (土砂災害緊急情報の通知及び周知等)

平成十二年法律第五十七号法律
(土砂災害緊急情報の通知及び周知等)

第三十一条

都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第二十八条第一項に規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報(次項において「土砂災害緊急情報」という。)を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2都道府県知事又は国土交通大臣は、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に随時提供するよう努めるものとする。

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