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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第三条 (土砂災害防止対策基本指針)

平成十二年法律第五十七号法律
(土砂災害防止対策基本指針)

第三条

国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項
  2. 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
  3. 第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項
  4. 第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
  5. 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
  6. 第二十八条第一項及び第二十九条第一項の緊急調査の実施並びに第三十一条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項

3国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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