(土砂災害防止対策基本指針)
第三条
国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項
- 二次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
- 三
- 四第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
- 五第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
- 六
3国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。