条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第二十九条 (国土交通大臣が行う緊急調査)

平成十二年法律第五十七号法律
(国土交通大臣が行う緊急調査)

第二十九条

国土交通大臣は、前条第一項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により緊急調査を行おうとするときは、あらかじめ、緊急調査を行おうとする土地の区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。次項において準用する前条第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。

3前条第二項の規定は、国土交通大臣が行う緊急調査について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十九条(国土交通大臣が行う緊急調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(都道府県知事が行う緊急調査) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 目次 第三十条(緊急調査のための土地の立入り等) →