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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第九条 (緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)
平成十三年政令第八十四号
政令
(緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)
第九条
法
第二十九条第一項
の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。
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この条文が参照している条文
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第29条
この条文を参照している条文
建築基準法施行令 第80条の3
← 第八条(重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 目次
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