(重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
第八条
法第二十八条第一項の政令で定める状況は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める状況とする。
- 一土石流次のイ又はロに掲げる状況
- イ次の(1)及び(2)に該当する状況
- ロ次の(1)及び(2)に該当する状況
- イ
- 二地滑り地滑りにより、地割れ若しくは建築物の外壁の亀裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、かつ、当該地滑りに係る第二条第三号イ又はロに掲げる区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
- 三河道閉塞による湛水第一号イ(1)に該当し、かつ、河道閉塞による湛水が発生した河川の越流開始地点より上流の部分の流域のうち越流開始地点の標高以下の標高の土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況